2020-10-29 第203回国会 参議院 本会議 第2号
契約期間の自動更新条項により、現在も有効であるか直ちに分からない契約もあります。また、一社で数十件もの物件を借りている申請等がある状況で、審査に時間を要しております。 厳しい経営状況にある事業者の皆様に速やかに給付金をお届けすることが重要であると考えており、これまで審査の状況を確認をしながら、審査担当やコールセンターなどの体制増強を行ってまいりました。
契約期間の自動更新条項により、現在も有効であるか直ちに分からない契約もあります。また、一社で数十件もの物件を借りている申請等がある状況で、審査に時間を要しております。 厳しい経営状況にある事業者の皆様に速やかに給付金をお届けすることが重要であると考えており、これまで審査の状況を確認をしながら、審査担当やコールセンターなどの体制増強を行ってまいりました。
今委員御指摘のようないわゆる自動更新条項がある場合でございますけれども、こういった条項が設けられておりまして、実際にも、保証人が異議を述べる機会を与えられないまま賃貸借契約が更新されたというような場合ですと、これは、保証契約について新たな合意をしたとか、あるいは保証契約について合意更新がされたというふうには解されませんので、その場合には、保証人は施行日前に締結した保証契約に基づいて更新後も保証債務を
そこで、合意更新の中の一つなんですが、自動更新条項というのがある場合がございます。 先ほどの法定更新は、六カ月前までに、更新しないと積極的な意思表示をしない場合に、契約は自動的に更新されるわけでございますが、この自動更新条項は、例えば、賃借人が期間が満了する一カ月以内に何ら異議を述べない場合には、自動的に更新されます。
もう一つの論点として、制限的契約条項や自動更新条項を無効とするなどのいわゆる不当条項類型の追加、これが論点で入っております。